知っておくと得をする耳寄りな話!

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要

  従来の医療費控除制度の特例として、新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されます。

  健康の維持推進や疾病予防のために、医師の関与のある一定の取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人およびその個人と生計を一にする親族が、平成29年1月1日以降(平成33年12月31日まで)に対象となるOTC医薬品を購入し、その購入額のうち年12,000円を超える部分の金額は、年88,000円を限度として、確定申告により、その年分の所得税と住民税の課税所得から控除できるようになります。

  これまで、医療費の年間合計が10万円を超えることがなかった人でも、平成29年からはOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えれば、セルフメディケーション税制の適用を受けられる可能性がありますので、医薬品を購入した場合のレシートや領収書はこまめに保管しておきましょう。

  厚生労働省の資料によると、課税所得400万円の人が、生計を一にする親族の分も含めてOTC医薬品を年間20,000円購入した場合、8,000円(20,000円-12,000円)が課税所得から控除され、所得税・住民税合計で2,400円の減税効果があるとされています。

  なお、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は、そのいずれかの選択適用となりますが、従来の医療費控除を選択する場合は、OTC医薬品の購入額も従来の医療費控除の対象となります。


制度の対象となるOTC医薬品(特定一般用医薬品等)

  この制度の対象となる医薬品は、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬、毛髪用剤、禁煙補助剤などで、具体的には厚生労働省のWebサイトに(10月17日現在1,525品目/2ヶ月に1回更新予定)公表されています。

  セルフメディケーション税制の対象医薬品には、パッケージに共通識別マークが表示されるようになります。市販薬購入の際は確認しましょう。

【参考】:

厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000124853.html


(筆者: 小林 章一 税理士法人オペラ会計事務所)

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