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個人型確定拠出年金の掛金は全額所得控除


個人型確定拠出年金の愛称は「iDeCo」に決定

  個人型確定拠出年金の愛称が、「iDeCo(イデコ)」に決定されました。個人型確定拠出年金とは、1階部分の基礎年金、2階部分の厚生年金などの公的年金に上乗せして給付を受ける3階部分となる私的年金の一つです。これまでの公的年金や確定給付年金は、国や企業などの責任において資金を運用していましたが、個人型確定拠出年金は自分の持分が明確で自己責任において運用商品を選び運用するため、従前のものとは大きく異なります。

  個人型確定拠出年金の加入者は、現在では自営業者などに限定されていますが、2017年1月からは企業年金を実施している企業のサラリーマン、専業主婦、公務員を含め、基本的にすべての人が利用できるようになります。

  今回は、個人型確定拠出年金の税法優遇措置に絞ってご紹介します(制度の詳細については、国民年金基金連合会のホームページをご参照ください)。

【参考】: 国民年金基金連合会「個人型確定拠出年金」
  http://www.npfa.or.jp/401K/


3つの税制優遇措置

  優遇措置の1つ目は、掛金の全額が所得控除できることです。掛金の上限(月額)は国民年金の第1号被保険者で68,000円(第2号被保険者で23,000円)、最高年額816,000円(第2号被保険者で年額276,000円)まで任意に設定できます(国民年金基金との合算枠)。毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、税率20%とすると(2万円×12か月×20%)で年間48,000円の節税効果となります。

  2つ目は、運用益が非課税で再投資されることです。通常、金融商品の運用益には20.315%の税金がかかりますが、個人型確定拠出年金の運用益は今のところ非課税扱いとなっています。

  3つ目は、受給時の税金が優遇されていることです。老齢給付金として年金で受け取る場合、雑所得として課税されますが「公的年金等控除」が適用できます。あるいは一時金で受け取る場合なら、退職所得として「退職所得控除」という大きな控除が適用できます。障害給付金の場合なら非課税となり、死亡一時金の場合なら「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが非課税枠があります。

  以上、税法上の優遇措置を紹介しましたが、個人型確定拠出年金は加入者自身が資産の運用を行い、受け取る額は運用実績により変動することを頭に入れておく必要があります(元本を保証する運用商品もある)。また、60歳までは原則引き出しができないこと、口座管理手数料等がかかることなど、加入にあたってはトータルで判断する必要があります。


(筆者: 今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)

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